会則


第1条 

【名称】 

本会の名称は「クラブS30」とします。 

 

第2条 

【目的】 

本会は日産自動車㈱より1969年11月から、1978年7月までの永きに亘って生産、販売された初代フェアレディZ及びダットサン・スポーツZ(S30、S31、PS30、HS30、HLS30、RS30、RLS30、GS30、GS31、GRS30、GRLS30、GHLS30)のオーナーの集まりとして同車を一台でも多く後世に残す一環として、下記の事項の促進にあたります。 

① 同車を通じて会員相互の親睦 

② 同車に関する情報、アドバイスその他援助の提供 

③ モータリゼーション及びモータースポーツに対する興味の喚起 

④ 同車を通じた各種行事の開催 

⑤ 日産自動車㈱、及び部品販売事業者、その他関連機関との協力、友好関係の発展、維持

 

第3条 

【会員】 

1.当クラブは、正会員と準会員の2種の会員によって構成されます。 

2.当クラブの正会員は、下記の要件を全て満たす方とします。 

① 年齢満20歳以上の健全なる男女である事 

② 現在、L型系またはS20型の原動機を搭載したS30シリーズ車のオーナーである事 

③ 本会の趣旨、目的に賛同し、安全運転のできる方

④PC(通信端末)・スマートフォン(フィーチャーフォン除く)によりホームページの閲覧、DVD等の視聴・電子メールを送受信できる環境をお持ちの方 

⑤ 別途幹事会の一定の審査を経た方

3.当クラブの準会員は、下記の要件を全て満たす方とします。 

① S30シリーズ車の愛好家で有り、近い将来に具体的な購入予定の有る方・都合により手放したがクラブ員として継続の意思がある方。またS30シリーズ車の愛好家で有り、近い将来に具体的な購入予定の有る方は、クラブ員の紹介・イベント参加・幹事会の承認を経て決定する

② 本会の趣旨、目的に賛同し、安全運転の出来る方 

③ 別途幹事会の一定の審査を経た方 

4.準会員は、第3条2.の、正会員の要件を満たすこととなった場合、自動的に正会員となることが出来ます。 

5.会員資格期間は第4条に従い、入会した時から同年12月31日までとし、次年度以降も会員資格を更新継続することが出来ます。

6.正会員はクラブの年次総会に出席し、議決に加わる権利を有します。 

7.準会員はクラブの年次総会にオブザーバーとして出席できます。

 

第4条 

【入会】 

1.当クラブの入会申し込みは、入会申込書を当クラブ幹事会に送付して行います。 

2.入会申込者は当クラブ幹事会に、車検証、運転免許証のコピー、所有車の写真、その他入会の抱負や所有車への思い入れなど本会の趣旨、目的に賛同していると幹事会が判断できる文章を提示していただきます。

3.入会後に関しては、連絡応答の迅速な方、年数回のイベントに参加できる方とする。名前だけの会員は原則認めないこととする。

4.上記1、2の提示を受けた後、幹事会は一定の審査を行い、入会の承認をするか否かを決定します。 

5.幹事会から入会承認の通知を受けた入会希望者は、通知を受けた日から30日以内に所定の入会金、年会費を支払うものとし、その支払いの有った日から当クラブの会員になり、同時に事務局より会員証(ステッカー)が渡されます。

 

第5条 

【会員の遵守事項】 

会員は下記事項を遵守しなければなりません。 

1.会員は当クラブの活動を、営利を目的とした宣伝、その他の行為に利用しない。(会員パスワードは外部に漏えいさせない。)

2.幹事会の許可を得ず、退会後も含め会員の氏名、住所等を第三者に公表しない。 

3.会員の名簿を営利を目的とする行為に利用しない。 

4.会員証(ステッカー)を第三者に譲渡、貸与しない。(車輌を手放す際はステッカーを必ず外す。) 

 

第6条 

【会員の慶弔】 

1.会員が結婚をした時は、クラブから祝電を送ります。 

2.会員本人が死亡し、連絡があった場合に限り、クラブから香典(5,000円)を送ります。

 

第7条 

【退会】 

1.会員は下記のいずれかに該当する時は退会となります。 

① 死亡した時。 

② 第3条の入会条件を失った時。ただし、正会員がオーナーで無くなった場合、自動的に準会員の資格を得る事が出来ます。 

③ 当クラブ幹事会に文書にて退会を申し出た時。 

④ 理由なく会費の納入が事務局から依頼後60日以上なされない時。 

 

第8条 

【休会】 

1.現会員がやむを得ず会員で居られなくなり、将来の復帰を希望する時は休会とする事が出来る。 

2.休会中は会費を免除し、復帰の際は入会金を免除するが、年会費は速やかに納入しなければならない。 

 

第9条 

【除名】 

1. 会員に当クラブの目的に反する行為、第5条を遵守しない行為、当クラブの名誉を著しく傷つける行為、或いは当クラブの秩序を著しく乱す行為が有った場合、幹事会の決定に基づき、当該会員を除名する事が出来ます。

 

第10条 

【総会】 

1.幹事会は年次クラブ総会を毎年一回招集し下記の事項を附議します。 

① 会長及び副会長の選任 

② 前年度活動報告 

③ 前年度決算報告 

④ 当年度予定報告 

⑤ その他幹事会が必要と認める事項 

2.総会は総会日現在の全正会員の過半数(委任状も含む)の出席により成立し、議決は出席正会員(委任状も含む)過半数にて行います。 

 

第11条 

【会費】 

① 入会費は¥6,000とします。 

② 年会費は¥4,000とします。 

③ 6月1日以降に入会申し込みをした新会員は、その年度の年会費として上記②の半額を支払うものとします。

④ 会員が会員期間中に退会する場合であっても、入会金及び年会費の返金はしません。 

⑤ 個々のイベントに関しては、別途参加者より実費集金を行います。 

 

第12条 

【運営】 

1.当クラブは正会員より選任された役職者が運営に当たります。 

① 会長 1名 

② 副会長 1名 

③ 事務局長 1名 

④ 幹事 数名 

⑤ 顧問

2. 上記1①~④の役職者により幹事会を構成し、幹事会は当クラブ運営上の全ての権限と責任を有します。 

3.会長、副会長は総会の決議により選任されます。任期は原則として2年間とし、留任も可能とします。 

4. 事務局長は、会長及び副会長が協議の上、指名します。任期は原則として2年間とし、留任も可能とします。

5. 幹事は会計、イベント開催、会報作成・印刷・発送などについて必要に応じて、会長、副会長、事務局長が協議の上、指名します。任期は原則として2年間とし、留任も可能とします。

6. 幹事会の判断により、本会の目的を達成するに当り必要と認めた場合には、1.に定める以外に名誉会長・同副会長・同会員を設ける事が出来ます。

 

第13条 

【会計】 

1.当クラブのすべての資金は、クラブ資金である事を明示して銀行に預金し、会計担当幹事が管理にあたります。

2.当クラブの会計年度は、1月1日より同年12月31日までとします。 

3.会計担当幹事は、総会において年一回の会計報告を行い、会計報告の正確性は会計監査担当幹事が総会報告前に監査します。

 

第14条 

【イベント等】 

1. 当クラブが行う各種イベントに伴う諸権利は当クラブが保有し、事務局長が管理します。 

2. 当クラブが行う各種イベントを取材・撮影したり、それを報道出版しようとするものは、当クラブ幹事会の承認を得なければなりません。 

3.イベント等、クラブの活動に際して会員間で衝突事故等が発生した場合には、当事者同士で円滑に解決するように努めていただきます。特殊な事情等により円満解決が難しい場合は、事務局長が幹事会の了解を得て、仲介に入る場合があります。また、会員が他会員の所有車を運転中に事故を発生させた場合、修理費等は運転していた会員が原則として負担するものとします。 

4.オーナーは個人の責任で必ず任意保険に加入するようにして下さい。

 

第15条 

【会則の改正】 

本会則の改正は、幹事会の承認を得た上で、事務局長が総会に定義し、その決議を得て行います。 

 

<クラブ専用銀行口座> 

会費などの振り込みはこちらへお願いします。 

三井住友銀行 銀座支店  

店番    026 

普通預金  6419581 

口座名義  クラブS30